専門実践教育訓練給付金を受給される方へ

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雇用保険の被保険者(在職者)、または被保険者であった方(離職者)は、一定の要件を満たしていれば厚生労働大臣が指定する専門実践教育訓練講座を修了することにより教育訓練給付金を受給することができます。

キャリアコンサルタント養成講座は、この教育訓練給付金の受給対象講座です。

この教育訓練給付金は一体いくら支給されて、どんな手続きが必要なのでしょうか?

この記事を読めば専門実践教育訓練給付金の申請についての一連の流れがわかるようになります。

 

<支給額>

教育訓練経費の最大70%が支給されます。

  • 養成講座修了時点:50%を支給
  • 養成講座受講対象回の試験の学科/実技の両方を一発合格し、かつ修了の翌日から1年以内に被保険者として雇用された場合:残りの学費20%を支給

 

例)講座代金30万円の場合

修了時の支給額(50%)・・・15万円

資格取得+就職時の支給額(20%)・・・6万円

支給額合計(70%):15万円+6万円=21万円 ⇒自己負担額:9万円

 

<手続き>

ハローワークにて行います。 (厚労省指定の養成講座を申し込んだあと)

(2024年2月1日以降、「支給申請」と「受給資格確認」は電子申請も可能になりました)

① 訓練前キャリアコンサルティングを受け、ジョブ・カードを作る。(要予約・全国どこのハローワーク、キャリア形成・学び直し支援センターでも受けることができます)

② 受給資格確認(受講開始日の1か月前までに、お住まいを管轄するハローワークで行います)

③ 講座の受講・修了

④ 支給申請(各支給単位期間の末日の翌日から1か月以内に、お住まいを管轄するハローワークで行います)

◇受給資格確認って?◇

そもそも自分がこの教育訓練給付金を受ける資格があるかどうかの確認をする作業です。

雇用保険に加入していた年数等、いくつかの要件があるため、最初にこの手続きを行っておかなければなりません。(専門実践の給付金受給のためには訓練前キャリアコンサルティングを受けることも要件の一つになります。)

 

◇支給申請とは?◇

講座を受講し終えて修了要件を満たしたら(出席率8割以上、などの要件があります) 必要書類を揃えてハローワークで「支給申請」を行います。これで合否に関わらず給付金が支給されます。さらにキャリコンの場合、学科試験と実技試験とも一発合格すると教育訓練費の20%が支給されます。(雇用保険の被保険者であること、などの要件はあります。)」

 

 

<受給資格確認②時に必要なもの>

□教育訓練給付金受給資格確認票(ハローワーク窓口でもらえます。ダウンロードも可。)⇒

ハローワークインターネットサービス - 利用上の注意

添付書類(「写真2枚」を除き、電子申請の場合は、スキャナ読み込みや撮影により作成したデータ(PDF、JPEG形式)で可)

★必ず提出する書類

□ジョブ・カード(訓練前キャリアコンサルティングでの発行から1年以内のもの。写し)

□マイナンバーカード(郵送または代理人申請の場合は両面の写し)※1参照

★該当する場合に提出する書類

□写真2枚(6か月以内に撮影した正面、上三分身、縦3.0cm×横2.4cmの写真。電子申請の場合も写真2枚は郵送提出が必要)※2参照

□専門実践教育訓練給付再受給時報告※3参照

□払渡希望金融機関の通帳またはキャッシュカード(郵送または代理人申請の場合は写し)※4参照

□委任状※5参照

 

※1マイナンバーカードがない場合は、以下の①と②の両方の書類が必要です。

①本人・住居所確認書類

②個人番号確認書類

※2支給申請の際にマイナンバーカードを提示しない場合に提出が必要です。

※3過去に専門実践教育訓練給付金を受給したことがある場合に提出が必要です。ホームページから様式をダウンロードしてご記入ください。

https://www.hellowork.mhlw.go.jp/doc/kyouikukunrensaijukyuujihoukoku.pdf

※4雇用保険関係の手続きで「払渡希望金融機関指定届」を届けていない場合や、金融機関等に変更がある場合に提出が必要です。

※5代理人申請の場合に限ります。

 

<支給申請④時に必要なもの>

□教育訓練給付金支給申請書※1参照

ハローワークインターネットサービス - 利用上の注意

添付書類(「教育訓練給付金受給資格者証」を除き、電子申請の場合は、スキャナ読み込みや撮影により作成したデータ(PDF、JPEG形式)で可)

★必ず提出する書類

□教育訓練給付金受給資格者証(原本。電子申請の場合も郵送提出が必要)または教育訓練受給資格通知※2参照

□受講証明書または教育訓練修了証明書

□領収書※3参照

□教育訓練経費等確認書※4参照

★該当する場合に提出する書類

□マイナンバーカード※5参照

□返還金明細書※6参照

□専門実践教育訓練給付最終受給時報告※4、7参照

□専門実践教育訓練給付追加給付申請時報告※4,8参照

□資格取得等を証明する書類※8参照

□委任状※9参照

 

※1教育訓練の修了後、指定教育訓練実施者が配布します。記載に当たっては「教育訓練給付金支給申請書記載に当たっての注意事項」を必ずお読みください。

※2受給資格確認の手続き後にハローワークから交付されます。

※3クレジットカード等による支払いの場合は、クレジット契約証明書。

※4下記ウェブサイトから様式をダウンロードしてご記入ください。

https://www.hellowork.mhlw.go.jp/doc/senmonjissenkyouikukunrennokeihitoukakuninsho.pdf

※5受給資格確認の際に写真の提出を省略した方はマイナンバーカードの提示が必要です(電子申請、郵送または代理人による申請の場合は不要です)。

※6領収書が発行された後で教育訓練経費の一部が指定教育訓練実施者から本人に対して還付された(される)場合に限ります。指定教育訓練実施者が発行します。

※7最後の支給単位期間について給付を受けようとする場合に必要です。

※8専門実践教育訓練修了後、資格取得等を行った場合の追加給付を受けようとする場合に必要です。

※9代理人申請の場合に限ります。

 

さらに・・・

専門実践教育訓練給付金の受給資格者のうち、一定の要件を満たした方が失業状態にある場合、「教育訓練支援給付金」が支給されます。

残念ながら私はこれらの要件の一つ「受講開始時に45歳未満であること」を満たさないため対象外でした。

 

<教育訓練支援給付金の受給要件>

以下の全ての要件を満たす必要があります。

・一般被保険者でなくなって(離職日の翌日)から1年以内に専門実践教育訓練を開始する方であって、専門実践教育訓練給付金の受給資格があること。

(適用対象期間の延長を行った方については、一般被保険者資格を喪失した日以降1年間に対象教育訓練の受講を開始できない日数分延長することができるが、その場合も一般被保険者資格を喪失した日以降、最大4年以内に受講開始日があること。)

・専門実践教育訓練を修了する見込みがあること。

・専門実践教育訓練の受講開始時に45歳未満であること。

・受講する専門実践教育訓練が通信制または夜間制でないこと。

・教育訓練支援給付金の受給資格確認時において一般被保険者ではないこと(離職していること)。また、一般被保険者ではなくなった後、短期雇用特例被保険者または日雇労働被保険者になっていないこと。

・会社などの役員に就任していないこと(活動や報酬がない場合はハローワークでご確認ください)。

・自治体の長に就任していないこと。

・今回の専門実践教育訓練の受講開始日前に教育訓練支援給付金を受けたことがないこと。

・教育訓練給付金を受けたことがないこと(ただし、平成26年10月1日前に教育訓練給付金を受けことがある場合は例外あり)。

・専門実践教育訓練の受講開始日が令和7年3月31日以前であること。

・受講開始日において一般被保険者である場合、教育訓練支援給付金は受けられません。

※基本手当と同時に給付を受けることはできません。基本手当を受けられる期間等は基本手当の給付等が優先されます。

<最後に>

以上が専門実践教育訓練給付金受給の流れでした。

聞きなれない用語が出てくるので難しく感じる方もいるかもしれませんが、ひとつひとつステップを確認しながら手続きしていけば大丈夫ですよ。

キャリアコンサルタント養成講座は30万円前後費用がかかりますのでとってもありがたい制度ですね。しっかり準備して給付金を受けつつ勉強に励みましょう。

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